公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が、平成20年12月1日から施行されました。この法律の施行に伴い,中間法人は廃止され、既存の中間法人は一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになり、「有限責任中間法人日本養豚開業獣医師協会」から「一般社団法人日本養豚開業獣医師協会」となりました。
2009年7月に開催された総会の議決を経て、定款の変更が了承され、協会名の変更登記が完了いたしましたのでお知らせ申し上げます。なお、今回は名称の変更のみで協会の事業内容には特に変更はありません。