第2条 (所在地)
本会は事務所を群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷382番地27に置く。
第3条 (目的)
本会は、豚の健康と安全な豚肉生産の増進を図ることにより、養豚生産者と消費者をつなぐ専門的かつ特異性ある養豚獣医業の確立と普及に寄与し、両者の幸せと豊かな社会の発展に貢献することを目的とするとともに、会員の教育、研究並びに技術及び社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)社員の研究発表会、学術講演会等の開催並びに教育に関する事業
(2)機関紙等の刊行
(3)内外の関係学術団体との連絡及び提携
(4)生産工程管理及び生産情報公表に関する研究、教育、認証等の事業
(5)養豚獣医療に関する研究開発及び受託試験の実施
(6)養豚関連資材の研究開発及び普及等の事業
(7)養豚獣医師及び養豚に関する人材の研修、育成事業
(8)国民に対する養豚獣医療等に関する情報の提供及び啓蒙
(9)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(会員の資格、種別)
本会の会員は養豚関係の業務に携わり、本会の目的を十分理解し、その活動に積極的に参加できる、個人及び法人でることとし、以下の会員をもって構成する。
(1)正会員:豚の診療およびコンサルテーションを主たる業務とする開業獣医師。法人においては、その役員である獣医師個人。
(2)一般会員:養豚生産者、正会員以外の獣医師、大学関係者、その他研究者・技術者等。法人加入ではなく、個人とする。
(3)学生会員:将来、養豚に関わる業務に就くことを目指して勉学・研究に励む大学生等。
(4)賛助会員:協会の目的、事業に賛同するメーカー、関連団体等。
2、正会員は総会構成員としての議決権を有する。
3、一般会員、学生会員と賛助会員は総会の議決権は有しない。
第6条(入会金、会費)
入会金、会費は以下の通りと定める。
(1)正会員:入会金100,000円、年会費20,000円
(2)一般会員:入会金20,000円、年会費20,000円
(3)学生会員:年会費のみ2,000円
(4)賛助会員:年会費のみ300,000円
2、会計年度は、毎年6月1日より5月31日とする。
3、会員は、年度途中で入会した場合であっても、入会金、年会費を全額納入するものとする。
4、既納の入会金、年会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第7条(入会)
本会に入会するには、所定の申し込み用紙を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、正会員については、正会員1名以上の推薦があり、理事会で承認された者とする。
第8条(退会および除名)
会員が退会するときは、書面にて代表理事に届け出ることとし、次の理事会で確認する。
2、会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合、あるいは本会の目的から逸脱した行為活動を行ったり、会費を2年以上滞納した場合、理事会の決議を経て除名することができる。
第9条(理事会)
本会には以下の役員を置き、理事会を構成する。
(1)代表理事 1名
(2)理事 3名以上
(3)監事 1名以上
2、理事、監事の選任は正会員2名以上の推薦を受け、理事会の2/3以上の賛成で決議される。役員の任期は理事が2年、監事が4年とする。ただし、再任は妨げない。
第10条(顧問)
本会には、運営に対して助言と協力をいただく若干名の顧問を置くことができる。顧問は理事会で決定する。顧問の任期は、特に定めない。
第11条(総会)
総会は通常総会および臨時総会とし、正会員で構成する。
2、通常総会は年1回開催し、代表理事が招集する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、および正会員からの開催の請求があり理事会がこれを認めたときに代表理事が招集する。
3、総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席できない正会員はあらかじめ委任状を提出することで、出席したものとみなすことができる。
4、総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する
第12条(会の運営)
理事会が、本会の業務を執行する。その運営は、総会で承認を得ることとする。
第13条(旅費および日当規程)
本会の理事会構成員が会の運営のために出張する場合にかかる旅費および日当は、別途定める規程に準じた費用を支給するものとする。その他の場合には、その都度検討し支給する。
附則
この会則は、平成16年6月1日より施行する。
平成16年6月1日
一般社団法人 日本養豚開業獣医師協会