1. | 農水省から出されている「飼養衛生管理基準」を順守していること。 |
2. | 第3者的立場で農場の衛生状態、健康状態をモニターし指導できる特定な管理獣医師が存在すること。
1) | 種豚や精液の購入者、あるいはその管理獣医師が、種豚生産農場や精液供給農場(AIセンター)の管理獣医師に、いつでも連絡を取ることができ、当該農場の衛生状態や健康状態の情報を共有できること。 |
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3. | 十分な専門知識を有する管理獣医師が関与し、科学的根拠に基づいて作成した健康管理規定(ヘルスコントロールプログラム;一般管理規定、ワクチン接種・投薬プログラム、疾病発生時の治療指針や出荷豚などに対する対策、農場内外のバイオセキュリティプログラムなど)が存在し、必要に応じて、種豚や精液の購入者、あるいはその管理獣医師に開示、説明できること。 |
4. | 農水省が進める農場HACCP認証又はそれに準ずる衛生管理システムを構築・励行していること。 |
5. | 健康に関して
1) | 次にあげる疾病は存在しないこと;オーエスキー病、PRRS、ブルセラ病、豚赤痢、進行性萎縮性鼻炎(AR)、外部寄生虫(カイセン、豚ジラミなど)。 @ そのための定期的モニター(抗体検査、屠畜検査など)を家伝法による定期検査も含め、年2回以上実施し、記録を保管していること。 |
2) | 次にあげる疾病は存在しないか、臨床的に問題ないレベルに十分にコントロールできていること;マイコプラズマ性肺炎、胸膜性肺炎(App)、グレーサー病(ヘモフィルス・パラスイス感染症)、サルモネラ症(ST、SC)、出血性増殖性回腸炎(ローソニア感染症)、TGE、PED、PCV2関連疾病(PCVAD)、豚インフルエンザ、トキソプラズマ症。 |
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6. | その他
1) | 衛生的に製造管理された飼料を給与していること。また豚由来飼料原料を豚に与えていないこと。 |
2) | 種豚や精液の輸送により、納入先に疾病を持ち込まないための輸送規定を保有していること。 |
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