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【JASVが推奨する種豚生産農場、及び精液供給農場(AIセンター)の条件について】

日本養豚開業獣医師協会(JASV)種豚衛生委員会
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1.農水省から出されている「飼養衛生管理基準」を順守していること。
2.第3者的立場で農場の衛生状態、健康状態をモニターし指導できる特定な管理獣医師が存在すること。
1) 種豚や精液の購入者、あるいはその管理獣医師が、種豚生産農場や精液供給農場(AIセンター)の管理獣医師に、いつでも連絡を取ることができ、当該農場の衛生状態や健康状態の情報を共有できること。
3.十分な専門知識を有する管理獣医師が関与し、科学的根拠に基づいて作成した健康管理規定(ヘルスコントロールプログラム;一般管理規定、ワクチン接種・投薬プログラム、疾病発生時の治療指針や出荷豚などに対する対策、農場内外のバイオセキュリティプログラムなど)が存在し、必要に応じて、種豚や精液の購入者、あるいはその管理獣医師に開示、説明できること。
4.農水省が進める農場HACCP認証又はそれに準ずる衛生管理システムを構築・励行していること。
5.健康に関して
1) 次にあげる疾病は存在しないこと;オーエスキー病、PRRS、ブルセラ病、豚赤痢、進行性萎縮性鼻炎(AR)、外部寄生虫(カイセン、豚ジラミなど)。
@ そのための定期的モニター(抗体検査、屠畜検査など)を家伝法による定期検査も含め、年2回以上実施し、記録を保管していること。
2) 次にあげる疾病は存在しないか、臨床的に問題ないレベルに十分にコントロールできていること;マイコプラズマ性肺炎、胸膜性肺炎(App)、グレーサー病(ヘモフィルス・パラスイス感染症)、サルモネラ症(ST、SC)、出血性増殖性回腸炎(ローソニア感染症)、TGE、PED、PCV2関連疾病(PCVAD)、豚インフルエンザ、トキソプラズマ症。
6.その他
1) 衛生的に製造管理された飼料を給与していること。また豚由来飼料原料を豚に与えていないこと。
2) 種豚や精液の輸送により、納入先に疾病を持ち込まないための輸送規定を保有していること。

精液供給農場(AIセンター)の追加条件について

1.AIセンターへの導入豚(あるいは供給農場)の条件
1) 上記5.1)に示した存在してはいけない疾病に関しては、陰性農場から導入すること。
2) 上記5.2)に示した存在しないか、十分にコントロールすべき疾病に関しては、その発生が少なくとも導入の30日以内に無い農場から導入すること。
2.導入豚の隔離検疫条件
1) 主たる飼育設備とは別の隔離検疫設備を保有すること。
2) 導入豚は全て、その設備で最低14日間の隔離検疫を実施すること。
3) 隔離検疫期間では、毎日の臨床検査で異常の無いことと必要な検査で陰性(PRRSなど)を確認したあとに、主たる飼育設備に移動すること。
3.AIセンター内で飼育されている雄豚の健康条件
1) 日々の臨床検査により異常の無い豚のみから採精すること。そして、その記録を保管すること。
2) PRRSは定期的に血液あるいは唾液でPCR検査を実施し、陰性であることを証明すること。
3) 上記5.2)に示した存在しないか、十分にコントロールすべき疾病に関しては、出荷前の14日以上、臨床症状の無いこと。もし、発生した場合は関係者に連絡するとともに、最低14日間の出荷を停止して、その後、必要な検査などを経て、出荷再開すること。
4.精液採取・処理・保存・発送に関する衛生管理規定を保有すること。
1) SOP(標準作業手順書)を作成すること。
2) 処理済み製品(精液)の品質管理を実施し、記録を保管すること。
以上
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